手企業に勤めるサラリーマンは平均して給与が高い。国税庁発表の「民間給与実態統計調査」※1によると、企業の資本金や従業員数が多いほど給与が高い傾向にある。
平成29年の平均給与は約432万円だが、5000人以上の従業員がいる会社では約507万円だ。年収が1000万円を超える方も大企業に多いだろう。
年収が1000万円もあれば生活は豊かになりそうだが、なんら対策をしていないと実際に手元に残る金額は意外なほど少ない。社会保険や税金などの負担は高所得者ほど重いからだ。
この記事では年収1000万円を超えるような高所得者が、どうすれば手取りが増えるかをご紹介する。是非参考にしてほしい。
※1国税庁 平成29年 民間給与実態統計調査
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2017/pdf/001.pdf
この記事でわかること
年収1000万円の手取り額はいくら?

まずはなんら対策をしていない年収1000万円の手取りがいくらになるか確認する。所得税を計算する際に適用される控除は「給与所得控除」「社会保険料控除」「基礎控除」のみだと仮定する。
〇社会保険料
標準報酬月額 | 健康保険料 | 介護保険料 (40歳以上の方) | 厚生年金保険料 |
53万円 | 26,235円 | 4,160円 | 48,495円 |
会社員は健康保険などの社会保険料を、給与水準に合わせ負担している。負担する金額は原則4~6月の月給の平均で決定される。この金額を50に区分された金額(標準報酬月額)に当てはめ、社会保険料が決定される。
厚生労働省の「平成29年 賃金引上げ等の実態に掛かる調査の概要」※2によると、従業員が5000人以上いる大企業の平均賞与は夏冬合わせ約5か月分だ。年収が1000万円を超えるエリートの方は賞与の額も大きいと思われるので、1年で7か月分の賞与を受けていると仮定する。
※2厚生労働省 平成29年 賃金引上げ等の実態に掛かる調査の概要(14ページ)
年収1000万円 ÷ (12ヶ月 + 7ヶ月) = 約52.63万円
この仮定に従うと、年収1000万円の方の月給は約53万円程度だと分かる。この月給水準の場合、標準報酬月額は31等級の53万円となる。この金額で社会保険料を計算する。賞与は夏冬それぞれ、52.63万円の2.5か月分である184.2万円ずつ支払われるとし、社会保険料を計算する。
社会保険料は都道府県ごとに違うが、東京都の場合は上記の表をもとに計算すると次の通りだ。
月給分の社会保険料 (26,235円 + 4,160円 + 48,495円)×12か月=946,680円
賞与分の社会保険料 (91,179円 + 14,459円 + 168,543円)×2回=548,362円
となり、年間の社会保険料負担は約150万円となる。
※東京都 平成30年4月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
〇所得税(国税)
収入金額 | 1000万円 |
給与所得控除 | ▲220万円 |
社会保険料控除 | ▲150万円 |
基礎控除 | ▲38万円 |
所得 | 592万円 |
所得税 | 約76万円 |
・給与所得控除
給与を受けても、額面にそのまま税率が掛けられるわけではない。税率を掛ける前に額面から引いてくれる金額を「控除」と言い、給与所得者は「給与所得控除」を受けることが出来る。
年収が1000万円の場合は220万円の給与所得控除を受けられ、給与所得は780万円となる。額面としては1000万円を受けているが、税制上は780万円としてくれる優遇処置だ。
国税庁 給与所得控除
・社会保険料控除
先述した社会保険料は、所得税を計算する上では全額を所得控除として扱ってくれる。これを社会保険料控除と言い、これも給与所得から引いてくれる。
・基礎控除
基礎控除は誰でも受けられる控除だ。所得税を計算する上で、38万円を自動的に所得から引いてくれる。
上記を踏まえ所得を計算すると税制上の所得は約592万円となり、この金額に税率を掛けたものが納める所得税となる。所得が592万円の方の所得税は約76万円だ。
国税庁 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
〇住民税
収入金額 | 1000万円 |
給与所得控除 | ▲220万円 |
社会保険料控除 | ▲150万円 |
基礎控除 | ▲33万円 |
所得 | 597万円 |
所得割額 | 59.7万円 |
均等割額 | 5000円 |
住民税 | 約60万円 |
・所得割
住民税の計算は所得税と似ている。先述の社会保険料までは同様の計算だが、基礎控除の額が違う。自治体によって違うが、基礎控除の額を33万円としている自治体が多い。東京都も33万円だ。
所得割の税率も自治体により違うが、10%としている自治体が多い。
・均等割
所得に関わらず定額で納める税額です。東京都の場合は都民税・区市町村税合わせ5000円です。
※東京都主税局 個人住民税
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.html#q05
〇手取り額
収入金額 | 1000万円 |
社会保険料 | ▲150万円 |
所得税(国税) | ▲76万円 |
住民税 | ▲60万円 |
手取り | 714万円 |
ここまでで給与から引かれる社会保険料、所得税、住民税が計算できた。額面の1000万円からこれらの金額を引いた金額が手取りであり、この計算だと714万円となった。
税金と社会保険料を合わせた社会負担は、年収1000万円だと28.6%にもなる。年収500万だと約22%なので、年収が高いほど重い社会負担を強いられる結果に。
手取りを減らす原因3つ

これまでの説明で明らかになったように、手取りを減らす原因となる要因は主に3つだ。
厚生年金
老後や障害を受けたとき、また遺族に支給される年金の原資となる。会社員や公務員の場合、国民全員が加入する国民年金に合わせ厚生年金にも上乗せで加入している。
その保険料の半分は会社が負担している。平成29年9月以降の保険料率は18.3%だが、半分の9.15%は企業が支払っている。
健康保険(介護保険含む)
国内で治療を受けた場合自己負担は一部で済むが、その残額の支払いに充てられる健康保険の原資となる。東京の平成30年4月からの保険料率は9.9%だが、これも半分は企業が負担している。
また40歳以降はさらに介護保険にも加入する必要がある。1.57%が保険料率で、こちらも半分は企業負担である。
所得税、住民税
国税である所得税は累進課税制度が取られており、所得が多くなればなるほど税負担が重くなる。最高税率は45%。
住民税は多くの自治体が一律10%(所得割。都道府県民税4%、市区町村民税6%)としている。
なお、会社員が受けられる給与所得控除は、高所得者の負担が増えるよう改正された。2020年分の所得から改正分が適用される予定だ。
国税庁 平成30年分 所得税改正のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h30kaisei.pdf
現時点で高給与所得者は負担が重いが、なんら対策をしない高給与所得者は今後さらに手取りが少なくなる。
年収1000万円で無くなる手当て

年収1000万円は重い社会負担があると伝えたが、手取りが少なくなる意外にもデメリットがある。国民生活を支援する各種手当ての中には所得制限がある場合があり、年収1000万円だとこれらの公共サービスを受けられないことが多いのだ。一例を紹介する。
高校無償化(年収910万円まで)
2010年から始まった公立高校の授業料を無償化および私立高校へ通う生徒に対し授業料を支援する「公立高等学校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度」は改定され、2014年から所得制限が始まった。住民税の所得割(道府県民税の所得割と市町村民税の所得割の合算額)が50万7,000円以上の世帯はこのサービスを受けられない。
先述した年収1000万円の住民税所得割は59 39万7000円、仮に配偶者と高校生、中学生の子どもが1人ずついて、配偶者控除および扶養控除が受けられる場合でも、住民税の所得割額は53万1000円となり、所得制限に引っかかってしまう。世帯年収が約910万円までならこのサービスを受けられる(文科省のモデル世帯の場合)
文科省 高校生等への就学支援
児童手当
児童を養育する世帯の場合、児童手当が支給される。
対象児童 | 1人あたり月額 |
0~3歳 | 1万5000円(一律) |
3歳~小学校修了前 | 1万円(第3子以降は1万5000円) |
中学生 | 1万円 |
高い養育費を負担する世帯にとっては是非活用したい制度だ。しかしこちらのサービスも年収が1000万円を超えると原則、受けることが出来ない。現状、特例給付として子ども一人当たり5,000円支給されているが、廃止される可能性がある。
所得制限は扶養する家族の数によっても変わってくる。例えば妻と子2人を扶養する方の場合、年収が960万円を超えてくると所得制限にあたるためサービスを受けることが出来ない。
扶養親族等の数 | 所得額 (単位:万円) | 収入額 (単位:万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002.1 |
内閣府 児童手当Q&A
保育料の上昇
保育園を利用する世帯の年収が高くなると、その利用料も上昇してしまう。
具体的な保育料は市町村ごとに違うが、「国が定める利用者負担の上限額の基準」で代替の保育料が確認できる。
内閣府 利用者負担(保育料)の水準
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/jigyousya/handbook3.pdf
先述の計算した通り、年収1000万円の市町村所得割税は約36万円だ。この場合2号認定の3歳以上のお子様の保育料は月額77,000円にもなる。
配偶者控除、配偶者特別控除(※所得が1000万円超える場合)
一定以下の配偶者を扶養する会社員の場合、所得から最大38万円を引くことが出来る(70歳以上の配偶者を扶養する場合48万円)。
しかしこれにも所得制限がある。所得が1,000万円を超えるとこの適用が受けられない。
給与所得のみの場合、年収が1120万円を超えてくると控除額が減少し始め、年収1220万円を超えると控除が受けられない。
国税庁 配偶者控除および配偶者特別控除の見直しについて
これらのように、高所得者は各種手当てや優遇制度を利用できない場合がある。高い社会負担を求められながら、その公共サービスを受けられないのだ。これでは負担感は増すばかりである。
このような事態から脱するためにも、手取りを増やす対策は重要だといえよう。
引かれる税金を減らす方法

ではどのようにすれば手取りが増やせるのだろうか。健康保険や厚生年金保険料など、社会保険料は減らすことが難しい。先述したように、これらは4~6月の給与の平均から算出され、額面から引いてくれる控除が無いためだ。
4~6月の残業を減らすなどの処置は考えられるが、効果が限定的な上、将来受け取れる年金額が減る原因となり、有効とは言いがたい。セーフティ共済や小規模企業共済が使える経営者や個人事業主と違い、給与所得者には打てる有効打がそう多くない。
給与所得者が打てる数少ない対策で、より有効なものは税金を減らす方法だ。これは給与所得を算出した後、社会保険料控除のような「所得控除」や算出された税金を直接減額する「税額控除」が使え手取りを増やすことが出来る。
いくつか取り組みやすいものをご紹介するので是非参考にしてほしい。
生命保険料控除を受ける
民間の保険会社に加入している方が支払う保険料は、その一部が所得控除となる。保険の種類ごとに3つの保険料控除があり、それぞれ最大4万円の控除がある。すべて使えば年間で12万円の所得控除となる。
生命保険料控除は、民間保険の加入率の高さから利用している方は多いだろう。しかし、実は節税効果はそう高いとは言えない。12万円の控除を受けるには倍の24万円の保険料負担が必要だからだ。全額が所得控除となる社会保険料控除と比べ、支払った額の半分しか控除がなく、資金効率が悪い。
所得控除を第一の目的として民間保険に加入するのはおすすめできなない。あくまで万が一のための保障を目的として、私的保険には加入したほうが良いだろう。
401k、イデコなど確定拠出年金を利用する
所得控除を期待するなら支払い額の全額が所得控除となる方が、効率が良い。社会保険料控除以外にも支払額の全額が所得控除となる項目がある。
それは401kに加入すると受けられる「小規模企業共済控除」だ。401kとは「確定拠出年金」のことであり、企業型と個人型(イデコ)が存在する。
企業型確定拠出年金(以下、企業型401k)は実施している企業とそうでない企業があるが、大企業の多くは導入しているだろう。個人型のイデコには原則全国民が加入できるが、一部の企業年金が充実している会社員は加入出来ない場合がある。
私的保険 | 401k (イデコ等) | |||
所得控除 | 最大12万円 | 全額が所得控除 | ||
満期金受取り時の控除 | 一括受取り | 年金(分割)受取 | 一括受取り | 年金(分割)受取 |
一時所得控除 | 控除なし | 退職所得控除 | 公的年金控除 | |
満期金受取り時の扱い | 総合課税 | 源泉分離課税 | 総合課税 |
・私的保険より確定拠出年金を優先すべきもう1つの理由
所得控除の面において、確定拠出年金の方が私的保険より有利な点はお伝えした。しかし、満期金の受取り時にも有利な点がある。
私的保険の満期金を受取った場合、一括で受取ると一時所得、年金(分割)で受取ると雑所得となる。雑所得の場合は特に有利な控除はない。一時所得の場合は利益から50万円を控除し、残額も半額にしてくれるため、ある程度の節税効果があるが、総合所得課税となるため、所得税率が上がる場合や、国民健康保険料が上昇する原因となってしまう。
一方確定拠出年金は、一括受け取りの場合は退職所得控除、年金受取りの場合は公的年金控除が使え、受取り時の節税も図れる。
また一括で受取る場合には源泉分離課税を選択でき、この場合国民健康保険料が上昇しないため非常に有利だ。
・イデコより企業型401kの方がコスパ良!
もし企業型401k制度がある場合、イデコより優先的に使うべきである。イデコには加入時の2777円のように、運営主体である国民年金基金連合会固有の手数料が設定されており、必ずコストが発生する。各金融機関が無料と言っていても、それは金融機関の手数料が無料ということなので注意が必要だ。
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このことから企業型401kの方がコストパフォーマンスに優れている。
・マッチング拠出枠があれば利用を
イデコよりコストパフォーマンスに利点がある企業型401kだが、他の社会保険と同じように拠出金は企業と折半し支払う。拠出限度額は月に55000円、他に企業年金がある場合は半分の27500円だが、企業がそこまで拠出していない可能性がある。企業の拠出額が少ないとリタイア後の生活費が不足する懸念がある。
しかし規約で「マッチング拠出」が認められている企業はさらに加入者が拠出することが出来、従業員が拠出する金額は全額所得控除となる。
通常の企業側の拠出金が拠出上限より少ない場合、企業型401k加入者はさらに拠出したい場合はイデコに加入するしか方法がなかった。しかしマッチング拠出がある企業型401kに加入していれば、低コストで拠出することが出来る。
なお、マッチング拠出が可能な企業型401kでも、企業の負担分と合計し月55000円が拠出上限だ。大企業に勤め年収も1000万円ある会社員の場合、マッチング拠出枠が無い(企業拠出分で使い切っている)場合も多くあるだろうが、もし残っていれば利用を検討して欲しい。
※マッチング拠出をしている企業型401kに加入している場合、イデコには加入出来ない。
最も節税効率が高い税額控除
これまで所得控除をいくつかご紹介した。しかし、所得控除で節税できる金額は所得控除×税率であり、支払った金額分税金が安くなるわけではない。例えば所得税率20%の方が20万円分の所得控除を受けた場合、節税額は4万円である。
所得控除は有効な節税方法だが、実はより強力な節税項目があり、それが「税額控除」である。税額控除は税金を直接減らしてくれる効果があり、最も節税効果が高い。
税額控除で最も有名なものが「住宅ローン控除」だろう。住宅ローンを設定し、借入れから10年以内であれば年末のローン残高の1%分が税額控除となる。
例えば住宅ローンを設定し、その残高が年末時点で4000万円あれば40万円分税金が安くなる。翌年ローンを返済し残高が3900万円になれば39万円の減税効果がある。
このように、税額控除は税率分しか税金が安くならない所得控除より強力な減税効果がある。税金が控除額分安くなるので、手取りもより多くなる。
税額控除は強力な分利用できる機会は少ないが、他にもあるので参考にしてほしい。
国税庁 税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1200.htm
対策後の手取り額がこちら!

先述のなんら対策をしていない年収1000万円の方がここまで紹介した「生命保険料控除」「小規模企業共済控除」「住宅ローン控除」をすべて利用した場合、手取り額はいくらになるだろうか。
生命保険料控除は最大の12万円を利用、勤務先は企業型401kを実施していないものとし、イデコで上限額の月23000円を拠出(年間27万6000円)、住宅ローンは残債4000万円(住宅ローン控除40万円)がある場合で計算する。
・所得税の計算
収入金額 | 1000万円 |
給与所得控除 | ▲220万円 |
社会保険料控除 | ▲150万円 |
生命保険料控除 | ▲12万円 |
小規模企業共済 | ▲27.6万円 |
基礎控除 | ▲38万円 |
所得 | 552.4万円 |
所得税 | 67万7300円 |
住宅ローン控除 | 40万円 |
税額控除後の所得税 | 27万7300円 |
・住民税の計算
収入金額 | 1000万円 |
給与所得控除 | ▲220万円 |
社会保険料控除 | ▲150万円 |
生命保険料控除 | ▲7万円 |
小規模企業共済 | ▲27.6万円 |
基礎控除 | ▲33万円 |
所得 | 562.4万円 |
所得割額 | 56.24万円 |
均等割額 | 5000円 |
住民税 | 56万7400円 |
〇手取り額
収入金額 | 1000万円 |
社会保険料 | ▲150万円 |
所得税 | ▲約27万7300円 |
住民税 | ▲約56万7400円 |
手取り額 | 約766万円 |
なんら対策をしていなかった場合の手取りは約714万円だったが、今回紹介した手法を利用するだけで手取り額が50万円以上改善した。
またこれらの制度を利用することで老後資産形成にも有利に働く。税金として取られてしまう資金が資産形成の手段を変えるだけで返って来る。これらの制度は単なる節税だけでなく、ライフプランにポジティブな影響を与えるだろう。
節税対策は出来るだけ「元本が残るタイプ」を利用する

節税対策には住宅改修費の控除や掛捨て保険の保険料控除など「消費タイプ」の控除があるが、これは結局消費なので対策効果は薄い。
イデコや企業型401kのように元本が残るタイプであれば、節税と同時に支払った費用も返って来るので純粋な節税となる。生命保険料でも個人年金保険のように元本が残るタイプを選ぶべきだ。
大企業に勤めている場合は退職金などの企業年金がより充実しているため、資産形成に大きな注意を払う人も少ないだろう。
しかし、ただ受動的に資産形成を図るのではなく、税制優遇制度を知り活用するだけで高い節税効果が期待できる。今回の記事が、少しでも皆様の資産形成に役立てば幸いだ。

富田FP事務所 代表 ファイナンシャルプランナー
2019年度MDRT成績資格会員(8年連続MDRT成績資格会員)
ゴールドマン・サックス証券会社等、複数の金融機関にて勤務し、金融業界のノウハウを学ぶ。2007年 独立して、株式会社フォーチュンフィールド設立。富田FP事務所として、独立系FP、独立系IFAを含め、証券会社、保険会社、保険代理店、にて金融業界の知識を活してプロフェッショナルの事業を行う。
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